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介護認定

介護サービスを介護保険の適用を受けて利用するためには、「要介護認定」という公的な認定がなくてはいけません。
一般に「要介護認定」といわれているものは、正確には「要介護認定」と「要支援認定」という二つの区分を総称してそう呼ばれています。

「要介護認定」は、その度合いを7つの段階に分けています。
介護を必要とする所までは至らないが、補佐的な介助があったほうがよいとされる「要支援1」から順に、「要支援2」「要介護1」「要介護2」・・・と続きます。
もっとも重度とされる「要介護5」は、介護なしには日常生活がほぼ不可能、という状態です。

「要介護認定」は申請したらすぐに判定結果が出るものではなく、いくつかの段階を経なければなりません。
まず、介護または支援が必要となった介護保険被保険者(以下被保険者)は市区町村に申請を行います。
それを受けた市区町村は、被保険者が居住している場所へ調査員を送り、認定調査を行います。
また一方で、被保険者のかかりつけの医師(いない場合は市区町村が指定した医師)に病状等の現状についての意見書の作成を依頼し、依頼を受けた医師は意見書を作成します。
市区町村は認定調査結果と意見書を基に、被保険者が一日にどのくらいの時間介護を必要としているかを算出します。
ここで算出された介護時間がそのまま一次判定結果として反映されます。
この一次判定でほぼ認定結果は決まりますが、数字だけではわからない特別な状況がないかどうかを医師や介護福祉士等専門家5人の審査員によってさらに細かく判定されます(二次判定)。
ここまでの結果を受けて、市区町村は「要介護認定」の結果を出すのです。

一人や二人だけの偏った考えではなく、いろんな分野からたくさんの意見をまとめて認定結果が出されているのですね。