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老人ホーム・介護用語集

【あ行】

・一時判定 
介護保険制度による介護サービスを申請した人が、どの程度の介護が必要であるかをコンピュターの処理によって推測するもの。

・胃ろう 
食事を摂ることができない人の胃に直接栄養を送るのために造ったおなかの小さな孔のこと。


【か行】

・介護 
身体機能の低下により日常の生活を送ることが困難な人に対し、その人の不足している部分を援助する一連のサービス。

・介護サービス事業者 
都道府県知事から指定を受け、介護保険でのサービス提供を行う事業者のこと。
人員や設備、運営の基準を満たしていることが条件。

・介護支援専門員 
要支援、要介護者などの介護が必要な人が、その身心の状況に応じた適切な介護サービスを受けることが出来るように市町村や介護サービス事業者などと連絡調整し支援する専門職。

・介護者 
介護を要する人に対し、実際に介護にあたっている人のこと。

・介護付き有料老人ホーム 
特定施設入所者生活介護の指定を受け、高齢者のための介護や食事等のサービスを提供する有料の老人ホーム。

・介護福祉士 
社会福祉士及び介護福祉士法によって定められた国家資格を持ち、身体的・精神的に障がいがあり介護が必要な人に対し、食事、入浴、排泄などの介護的ケアを施す人。

・介護報酬 
施設や事業者が利用者(要介護者・要支援者)に対し、介護サービスを提供した際に市区町村から支払われるサービス報酬のこと。
(全体のサービス対価の9割が市区町村から支払われ、あとの1割は利用者負担。この市区町村から支払われる9割部分が「介護報酬」)

・介護保険 
40歳以上の国民すべてが加入者となり保険料を負担し、介護が必要と認定された際には介護費の1割を支払って介護サービスを総合的に利用出来る制度。

・介護保険サービス
 介護保険保険で利用できるサービスのこと。大きく分けて「居宅サービス」と「施設サービス」があり、認定を受けた要支援、要介護者を対象に提供される。

・介護保険施設 
介護保険サービスを利用できる指定を受けた介護老人福祉施設のこと。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型医療施設)がある。 

・介護保険者 
介護保険を運営する市町村。介護保険の被保険者の住所地を所轄する市町村のこと。

・介護保険被保険者
介護保険に加入している被保険者【(第1号被保険者(65歳以上の人)と第2被保険者(医療保険に加入している40~64歳の人)】のこと。

・介護保険料
介護保険法の規定により介護保険の被保険者が納付する保険料。

・介護老人福祉施設 
介護保険施設の一つ。特別養護老人ホームともいう。身体または精神に障害があり介護が必要な状態でありながら、自宅で適切な介護を受けることが困難な人(要介護認定者)の日常生活から機能訓練などのケアをする施設。

・介護老人保健施設 
介護保険施設の一つ。老人保健施設(老健)ともいう。
入院治療を必要としないが医療ケアと介護が必要な方を対象に在宅復帰を目指した集中的なリハビリテーションを受けることのできる施設。

・介助 
日常の生活を送ることが困難な人に対し、その人の希望に沿いながら手助け、自立を支えることを目的とした行為。

・看護師 
看護師国家試験に合格し、その免許を受けて医療、保険福祉の現場で療養上の世話または診療の補助を行う者。

・機械浴 
身体の不自由な方が寝た状態や専用の車椅子に乗った状態などで入浴できる構造を備えた入浴機を利用した入浴。

・機能回復訓練 
様々な治療プログラムを通して損なわれた身体機能を回復するための訓練。リハビリともいわれる。

・居宅介護サービス 
家で生活する要支援者、要介護者が受けられる介護保険の給付対象のサービスのこと。
主に入所タイプ、日帰り通所タイプ、自宅に訪問を受けるタイプの3種類に分けられる。

・グループホーム 
共同生活を送ることに支障の無い軽・中程度の認知症の診断を受けている高齢者が少人数で介護スタッフと共に生活を行い日常生活の介助や機能訓練を受ける施設。

・ケアハウス 
身体機能の低下等で自炊が出来ないなど、独立した生活するには不安がある人が自立した生活が可能なように設備に配慮された軽費老人ホーム。

・ケアプラン 
必要な介護サービスをきちんと受けられるよう、本人や家族の希望や身心の状態に配慮しながら作る介護サービス利用計画のこと。

・ケアマネージメント 
介護保険で介護が必要と認定された人が必要とする「保健、医療、福祉に関するサービス」を効果的に受けられるよう計画性をもって調整、提供すること。

・ケアマネージャー 
介護支援専門員ともいう。
介護保険を利用する本人や家族からの相談に応じ身心の状態などを考慮しながら適切な介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職。
市区町村、サービス事業者、介護施設などとの連絡調整を行う。

・軽費老人ホーム 
家庭事情などにより自宅で生活することが困難な高齢者のための無料または低額な料金で入所出来る施設。

・健康型有料老人ホーム 
自立して生活できる高齢者用の食事サービスの付いた居住用施設。
要介護になった場合は退去または移転の必要がある。

・高額介護サービス費 
介護保険のサービスに対して支払った1割の自己負担金が一定の金額を超えたときにその超過した金額が介護保険から払い戻される費用のこと。
(一部対象とならない費用もある。)

【さ行】

・作業療法士 
身心に障害がある人に対して社会的・応用的な適応能力の回復を目指し、様々な「作業活動」を行うこと通してリハビリ指導等を行うことを業とする者。

・在宅介護 
自立した日常生活を送ることが困難な高齢者等が、住居に住み続けながら家族やホームヘルパー等の専門家による介護を受けられるサービスのこと。

・社会福祉士 
高齢者、身体障害者、知的障害者または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対し、福祉の知識をもって相談、指導、援助などを行うことを業とする者。

・償還払い  
介護サービスを受けた際にいったん支払った全額の費用のうち、市区町村へ申請することにより費用の9割を返還してもらうこと。

・ショートステイ 
居宅で、要支援・要介護者の介護が一時的に困難になった場合に、特別養護老人ホームや老人短期入所施設などで短期間 日常の世話や介護を受けることのできるサービス。

・ストマ 
人工肛門のこと。

・生活支援員 
認知症などで判断能力が充分でない高齢者が安心して生活が送れるように、契約内容に沿って財産管理や様々な手続きの代行などを行う専門家。

・生活相談員  
施設などで利用者や家族からの生活上の相談援助業務を受ける人。

・清拭(せいしき) 
蒸しタオルなどを使って全体を拭いて皮膚を清潔にすること。

・精神保健福祉士 
精神障害者の相談に応じて、日常生活や社会復帰への適応のために援助、指導などを行なう者。

・ソーシャルワーカー 
ケースワーカーとも呼ばれる。
福祉施設や福祉事務所で社会生活上の相談を受け、助言や援助などを行う人。

【た行】

・ターミナルケア それ以上病気の治癒の見込めない終末期の患者に対して行われる医療のこと。
患者が苦しむことなく最期まで充実した生活を送れるように痛みの緩和や精神的サポートを主体として行われる。

・第1号被保険者 
65歳以上の介護保険の被保険者。

・第2号被保険者 
40歳以上、65歳未満の介護保険の被保険者。

・短期入所サービス 
一般的に「ショートステイ」と呼ばれる。
居宅で、要支援・要介護者の介護が一時的に困難になった場合に、特別養護老人ホームや老人短期入所施設などで短期間 日常の世話や介護を受けることのできるサービス。

・通所介護 
一般的に「デイサービス」と呼ばれる。
日帰りで日常生活訓練や指導、入浴、食事を受けられる。

・通所リハビリテーション 
介護老人保健施設や病院などで、日帰りでリハビリや入浴、食事を受けられる。

・デイケア 
通所リハビリテーションのこと。
介護老人保健施設や病院などで、日帰りでリハビリや入浴、食事を受けられます。

・デイサービス 
デイサービスセンター(通所介護事業所)で、日帰りで日常生活訓練や指導、入浴、食事を受けられるサービス。
「通所介護」ともいう。

・特定施設入所者生活介護 
有料老人ホームなどに入所している人に、特定施設サービス計画に基づいて介護や日常生活の世話などを行うサービス。

・特定疾病 
介護保険法で定められた16種類の疾病疾患のこと。
【がんの末期・慢性関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・後縦靱帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・初老期の認知症(痴呆)-アルツハイマー病、脳血管性認知症・パーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症(シャイドレーガー症候群等)・糖尿病の合併症-糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害等・脳血管疾患-脳出血、脳梗塞等・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患-肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等・両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症】の16種類。

・特定福祉用具 
介護保険制度における福祉用具のうち、衛生上レンタルが困難なもの。
(入浴や排泄に関わる福祉器具)

・特別養護老人ホーム 
身体または精神に障害があり介護が必要な状態(要介護状態)でありながら、自宅で適切な介護を受けることが困難な人が、介護保険のサービス計画に基づき必要な介護が受けられる施設。

・特養 
特別養護老人ホームのこと。

・特老 
特別養護老人ホームのこと。

【な行】

・認知症 
脳や身体疾患により、一度獲得された記憶、認識、学習などの知能が慢性的に低下したり失われたことにより社会生活や家庭生活に支障が生じる状態。

【は行】

・徘徊 
認知症の行動障害のひとつ。目的もなく歩き回ること。

・バリアフリー 
障がいのある人や高齢者が生活しやすいように、社会的、物理的等の障壁(バリア)となるものを取り除き、動きやすさ扱いやすさに配慮した環境作りのこと。

・被保険者 
保険に加入している人。保険支払い事由が生じた場合に保険給付を受けることができる。介護保険の被保険者は40歳以上。

・福祉用具 
障がいや加齢などにより身体の不自由を抱える人が、その不自由な部分を補うために使用する用具のこと。(入浴や排泄に関わるものは特定福祉用具のため除く)

・法定後見制度 
認知症や、障がいにより判断能力が不十分な人に対して、不利益をこうむらないように家族等の申立てにより、裁判所が後見人等を選任する制度。

・訪問介護 
ホームヘルパーが介護を受ける人の自宅を訪れて、日常生活のサポートをするサービス。

・訪問看護 在宅で介護を受けつつ病気療養を必要とする人に対し、主治医の指示に基づき看護師等が生活の場へ訪問し、看護・支援を行うこと。

・訪問リハビリテーション 
通院が困難な人の居宅へ理学療法士等が訪問し身体の機能回復訓練を施すサービス。

・訪問入浴介護 
専門スタッフが、身体的な理由で自分で入浴ができない方の自宅へ巡回入浴車で訪問し、運んできた浴槽で入浴介助を行うサービス。

・ホームヘルパー 
心身の障がいや、老齢などで、日常生活を営むことに支障のある方の家庭を訪問し、家事や介護などのサービスを提供する人。

【や行】

・夜間対応型訪問介護 
24時間安心して在宅生活が送れるように、夜間の定期的な巡回訪問介護サービスと、必要な時に通報して随時訪問してもらうサービスを組み合わせて利用出来る訪問型サービスのこと。主に「要介護3」以上の人が対象

・有料老人ホーム 
比較的健康な高齢の方を対象とした、10人以上の方が入居し食事や生活サービスが提供される施設。
老人福祉施設ではないものを指す。

・要介護度 
介護保険制度を利用する上で、どの程度の介護を必要としているかの介護度合いを示したもの。
区分により支給限度額が定められている。

・要介護認定 
どの程度の介護を必要とするかを被保険者からの申請に対し、介護認定審査会が審査をし、判定すること。

・要支援者 
継続して日常生活を営むのに支障がある65歳以上の第1号被保険者と、要介護状態となるおそれのある40歳~64歳の人。

・養護老人ホーム 
身心上の理由及び低所得や身寄りがないなど家庭での養護が困難と認められた65歳以上の人が利用出来る施設。介護保険施設では無い。

・予防給付 
要支援と判定された人を対象とした介護保険の給付金のこと。

【ら行】

・理学療法士 
身体に障害がある人に対して基本運動能力の回復を目指し、マッサージや温熱療法などの「物理的療法」を用いながらリハビリ指導等を行う専門家。

【アルファベット】

・OT
「Occupational Therapist」作業療法士の略

・OP
「Physical Therapist」理学療法士の略

・ST
「Speech Language Hearingn Therapist」の略