老人ホーム、介護施設とは
老人ホームには、実に様々な種類がありますが、大きく分けて公的機関が運営する『公的老人ホーム』と民間企業などが運営する『有料老人ホーム』があります。
『公的老人ホーム』は主に「特別養護老人ホーム」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」の3種類に分類され、『有料老人ホーム』は「介護付有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」の3つの型に分類されています。
また、『介護保険施設』とは、介護保険制度でサービスを行う施設で、公的老人ホームの中の「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3つがあります。
それぞれの老人ホームの種類と入所条件の違いをまとめてみました。
【公的老人ホーム】①~⑤
◆介護保健施設(介護保険制度でサービスを行う施設)①~③
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・要介護認定者
・身体または精神に障害があり介護が必要な状態でありながら、自宅で適切な介護を受けることが困難な人。
②介護老人保健施設(老人保健施設)
・要介護認定者
・病状が安定していて、入院治療を必要としないが医療ケアと介護が必要な方。
③介護療養型医療施設(療養型医療施設)2011年末で指定介護療養型医療施設は廃止
・要介護認定者
・病状が安定しているが、慢性疾患などで常時医療の管理が必要な方。
◆④養護老人ホーム
・介護保険施設では無い。
・身心上の理由及び低所得や身寄りがないなど家庭での養護が困難と認められた方。
◆⑤軽費老人ホーム(A型・B型・ケアウスの3種類)
・健康な高齢者でも入居可
・無料または低額な料金で入所させ、日常生活に必要な便宜を取り計らう目的。
・要介護状態になれば、別の施設に住み替えなければならない。
<A型>自立できていることが条件。
・低収入で、身寄りがいないもしくは家庭の事情で家族との同居が困難な方。
・低額料金で食事が提供される。
<B型>自立できていることが条件。
・家庭の事情などにより居宅において生活することが困難な方が対象。
・原則自炊が必要なので自炊が出来る健康状態であることが条件。
<ケアハウス>原則として手伝ってもらいながら自立できることが条件。
・自炊が出来ないなど、独立した生活するには不安があり、家族による援助を受けるのが困難な方。
・食事が提供される。自立した生活が可能なように設備に配慮がされている。
◆⑥グループホーム(認知症高齢者グループホーム)
・軽・中程度の認知症の診断を受けている方。
・比較的安定した認知症の高齢者の方が少人数で介護スタッフと共に生活をする。
◆⑦有料老人ホーム(介護型・住宅型・健康型の3種類)
・比較的健康な方。
・介護保健なし(介護サービスの利用は可能)
・個室が基本
<介護型>食事・介護サービスあり。
入居時は要介護支援から介護度5
特定施設入所者生活介護の認定を受けている施設では介護保険を利用出来る。
<住宅型>食事などのサービスあり。介護サービスなし。
要介護になった場合でも訪問介護等のサービスを利用しながら施設を利用し続けられる。
<健康型>食事などのサービスあり。介護サービスなし。
自立して生活できる方。要介護になったら契約を解除し退去や介護つき施設へ移転するなどしなければなりません。